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給与業務・労務管理でこんなお悩みありませんか?
給与・労務管理業務のリスク
■担当者の急な退職や病欠による業務引継ぎ
・給与業務は月次業務以外でも年次業務もあり、
年間の業務を通して引継ぐことは難しいです。
さらに、入社・退職時の社会保険関係や特別徴収の手続き…等、
突発的な業務の引継ぎも必要です。
・簡単に交代要員が見つからないしすぐに採用できるとも限らない…知識も必要。
■繁忙期が重なる!
特に12月は通常の給与計算に加え、賞与計算・年末調整を
行なければならない会社が多いです。
年末調整は書き方が分からない等の問合せがあったりだとか、
申告書をなかなか提出してくれない社員が居たり、
提出しても書き方が間違っているとか…
担当者の方の局地的な負担は疲弊となり、急な病欠につながる恐れも…
■給与計算ソフトや電子申請の利用で楽で安心したいけれど…
・給与計算ソフトは機能が充実しているけど法律・給与規定などの変更によって
設定を変えなければいけない。
でもこれでいいのかよくわからない…
・銀行や申請等、外出は昨今は避けたいところ。
だから電子申請を始めたいけどよくわからないし調べる時間もない。
結局紙で申請することに… (※)
※2020年4月から特定の法人について、
一部の社会保険に関する電子申請の義務化が始まっています
サービスの特徴 サービス開始までの流れ サービス料金 お問合せ先
▶サービスの特徴
➊依頼したい範囲を選べる
お客様の請け負ってほしい部分を承ります。
お客様で対応できることは対応していただく事で不要なサービスを省略し、
費用を抑えることができます。
例えば…
・勤怠はタイムカード(紙)で行っている。
タイムカードを渡すので出退勤の入力から超過勤務の集計、
その後の給与計算全て行ってほしい。
・給与明細は、はがすタイプの紙でそのまま本人に渡したい、
WEBで配信したい…など細かい部分のニーズに対応。
・年末調整の業務だけ依頼したい。
申告書の記入内容をチェックして源泉徴収票作成までやってほしい。
・勤怠データは既に自社の勤怠ソフトで取っている。
その勤怠データを渡すのでこれで給与計算を行ってほしい。
・給与・労務の担当者を廃止し、コア業務に集中させたい。
❷労務管理
法令違反が判明する前に、社員の労務管理に必要な情報を提供します。
例えば…
・時間外労働の上限制限や36協定に反しそうな働き方の社員はいないか?
→臨時的な特別な事情がある場合でも1年を通して時間外労働は年720時間以内、
時間外労働と休⽇労働の合計は⽉100時間未満で2~6か⽉平均80時間以内にする
必要があります。
・有給休暇を取得していない社員はいないか?
→有給休暇付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、
5日は有給休暇を取得させる必要があります。
❸外部機関の対応
社会保険制度など必要な外部機関への対応のサポートをします。
例えば…
・社会保険関係の資格取得届・喪失届、扶養者の増減による、
各種手続きや保険料率変更への対応
・社会保険料や所得税・住民税等の納付
・電子申請・電子申告に関する対応
など
※ご注意:社会保険や税務に関する申請・申告については
社労士及び税理士以外への委託はできません。
申請や申告の依頼をご希望の場合には別途ご相談致します。
❹社員の問合せ対応
社員からの給与・労務関係の問い合わせ対応を行い、担当者の方の負担を軽減
例えば…
・年末調整の申告書の記入方法が分からない。
・産前産後・育児休業時の社会保険の対応はどうなる?
また、どんな給付が受けられるの?
・介護休業をとった時の給付って?
・定年後に引き続き再雇用された後に給料が下がった場合の
給付(高年齢雇用継続給付)について知りたい。
など
▶サービス開始までの流れ
▶サービス料金について
主なサービス料金については以下の通りです。
(処理人数が50名程度の場合)
サービス料金は、モニター結果を受けて見直しされます。
また、提供データや計算結果については、
お客様が希望されるデータ形式により変動します。
上記の各受取データがお客様のオリジナルフォーマット
(EXCEL または csvテキスト)の場合は、
最初に受取モジュール作成費用をお見積りします。

▶モニター募集のお知らせ
▶お問合せ先
株式会社ソフトウェアプロダクツ
浜松市東区長鶴町158-1
■お電話でのお問合せ
053-461-1890
担当:平塚
■ホームページからのお問合せ